1949-07-25 第5回国会 衆議院 政府支払促進に関する特別委員会 第10号
そして國税徴収法によつては税金の滞納には二十銭の日歩をとつておるけれども、官庁の支払いが遅れたのに対してに何らの報償がない。これではやはりわれわれはやみ金融もしなければならぬし、高い金利の銀行金融もして事業をしなければならぬので、勢い官庁に対して高いコストのものを納めなければならねという不合理があるから、どうかひとつ官庁の支拂いが遅れた場合には延滞利子をとつてもらいたい。
そして國税徴収法によつては税金の滞納には二十銭の日歩をとつておるけれども、官庁の支払いが遅れたのに対してに何らの報償がない。これではやはりわれわれはやみ金融もしなければならぬし、高い金利の銀行金融もして事業をしなければならぬので、勢い官庁に対して高いコストのものを納めなければならねという不合理があるから、どうかひとつ官庁の支拂いが遅れた場合には延滞利子をとつてもらいたい。
これは只今の報告の中に織り込んで置きましたが、廣島縣の地元取扱地方廰といたしましては、代金の未納の回収につきましては、これを國税徴収法の第二條に準じました特別法令を作つて、滯納処分ができるようにして貰えば、この未納代金の処理の事務は大いに促進せられることでありますから、どうかそういうふうに盡力願いたい、こういう希望を廣島縣は申出ております。
その他所得税、法人税等各税に亘り加算税、追徴税罰則等の規定を整備強化すると共に、國税徴収法の延滞金を引上げ、新たに國税の過誤納金に還付加算金を附することといたしたのであります。又土地の賃貸價格の一般的改定は、諸般の事情を考慮し、一年延期することといたしました。 次に、取引高税についてその大要を申上げます。